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事務所 9:00〜18:00・サービス提供時間 8:00〜22:00

定休日 土曜日・日曜日・祝日その他当社カレンダーに基づく

訪問介護

訪問介護

こんなサービス(ホームヘルプサービス)が利用できます。

サービスの分類は「介護保険」「障害福祉(移動支援)」と大きく分けて2つに分かれています。
それぞれ以下のように利用できるサービスが違います。
なごみホームヘルプサービスではケアプランに基づき、各サービスを行っています。

介護保険

身体介護

ホームヘルパーが
@ご利用者様の体に直接接触して行う介助
A介助に必要な準備及び後かたづけ
Bご利用者様が日常生活を営むのに必要な機能の向上などのための介助や専門的な援助です。

  • 起床介助

  • 就寝介助

  • 排泄介助

  • 更衣介助

  • 身体の清拭・洗髪

  • 体位変換

  • 入浴介助

  • 食事介助

  • 移乗・移動介助

  • 通院・外出介助など

    • 自立生活支援のための見守り的援助

生活援助

掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助であり、ご利用者様が単身のため、または家族が障害・疾病などのため、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものを言います。

  • 掃除・ごみ出し

  • 薬の受け取り

  • 洗濯

  • 料理

  • 買い物など

障害福祉

身体介護

ホームヘルパーがご家庭に訪問し、入浴や排泄、食事、通院などの介助をします。

  • 入浴・清拭・洗髪介助

    入浴の介助や清拭(体を拭く)や洗髪などを行います。

  • 排泄介助

    排泄の介助、おむつ交換を行います。

  • 食事介助

    食事の介助を行います。

  • 衣服の着脱の介助

    衣服の着脱の介助を行います。

家事援助

ご家庭に訪問し、洗濯、掃除などの生活の援助をします。

  • 掃除

    ご利用者様の居室の掃除や整理整頓を行います。

  • 洗濯

    ご利用者様の衣類等の洗濯を行います。

  • 料理

    ご利用者様の食事の用意を行います。

  • 買い物

    ご利用者様の日常生活に必要な物品の買い物を行います。

その他関係機関への連絡など必要な家事を行います。

同行援護

視覚障害のある方が、外出時に必要とする介護をします。

通院等介助 通院等又は官公署並びに相談支援事業所への移動(公的手続き又は障害サービスのご利用にかかる 相談のためにご利用する場合に限る)のための移動等の介助又は通院先での受診等の手続き、移動などの介助を行います。
視覚的情報の支援 移動時及びそれに伴う外出先において必要な視覚的情報の支援(代筆・代読を含む。)
移動の援護 移動時及びそれに伴う外出先において必要な移動の援護
外出する際に必要となる援護 排泄・食事等の介護その他外出する際に必要となる援護

移動支援

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動などの社会参加のための外出を支援します。

社会生活上不可欠な外出

○金融機関の利用
銀行、郵便局など
○買い物
商店、デパートなど
○理容、美容
理容院、美容室
○入学式・卒業式などの学校行事への参加
保育所、幼稚園、学校

社会参加促進の観点から、日常生活上必要な外出

○文化・体育施設等の利用
美術館、映画館、体育館、動物園など
○町内・地域活動
商店、デパートなど町内会への参加など